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労働条件に不満が生じたら労働基準監督署、労働局どこに相談する!?

中小企業に勤めている場合、会社に労働組合がないという方も多くいらっしゃいますよね。

アラカンで再就職を余儀なくされた筆者も組合のない会社に勤めていました。

では、会社に対する意見や自分の待遇に対する不満が生じた場合はどこに相談すれば良いのでしょうか。

管理職ユニオン

たとえ大企業に勤めていたとしても、その会社の組合がいわゆる“御用組合”で会社の言いなりのことしかやらない、あるいは社員の声に耳を傾けないということはよくある話のようです。

また、一般的に役職に就けば組合員になれないケースも多いですから、中間管理職などは相談するところがないという状況も多くあるようです。

 

そういった場合によく耳にするのが「管理職ユニオン」という存在ですね。

企業に囚われず管理職にある人が個人的に参加できる労働組合です。

ユニオンという組織を通じて自分が勤める会社と「交渉」できるんですね。

 

リストラや不当解雇などサラリーマンとしての危機に瀕する事態が生じたら一人で悩まずこういった組織に相談することが事態解決の糸口になります。

 

で、実は労働組合がない中小企業のサラリーマンでも参加できます。

一般社員であろうと管理職であろうと関係ありません。

 

「労働者」なら参加できるんですね。

各地にあるようですよ。

 

参考

MU東京管理職ユニオン

MU管理職ユニオン・関西

 

労働基準監督署

「労働」と言えば真っ先に思いつくのが労働基準監督署ではないでしょうか。

筆者も突然会社から不当な扱いを受けたと感じたとき、最初に相談したのが労働基準監督署でした。

 

労働基準監督署は各地にありますからね。

地元の労基に行きました。

 

行ってことの成り行きを時系列に客観的事実のみを伝えて、どうすれば会社と対峙し自分に不利益な状況を改善できるかを相談しました。

 

その際、就業規則なども持参し目を通してもらいました。

結果、返ってきた答えが

「就業規則に違法性はありませんね。もう一度、会社とよく話し合ってみてください。」

でした。

 

そりゃ就業規則に違法性はないでしょう。

ないものを作成して今まで労働基準監督署に提出しているんですから。

 

ご存知ですか。

労働基準監督署はあなたが勤めている会社の就業規則もちゃんと持っていますよ。

「常時10人以上」の労働者を雇用する使用者は、作成した就業規則労働基準監督署に届け出る義務を負います。

 

ただ、常時10人以上の企業となるとそれは膨大な数に上ります。

超有名な大企業でもない限り、地方の一中小企業の就業規則などいちいち記憶しているはずもありません。

 

いや、届け出があったときに文面には目を通すでしょう。

それは内容に違法性がないかどうか、外形的に不備がないかどうかをチェックしているのであって、実際の運用についてその後チェックしているとは思えません。

 

実際、筆者も相談に行ったとき

「あ、やはりここもお役所仕事だな。」

と感じたものです。

 

ちゃんと窓口はあるんですよ。

総合労働問題相談コーナーってものが。

参考 厚生労働省HP

その窓口で相談した結果が上のような回答です。

 

労働基準監督署は個別の相談に応じるというより、企業の就業規則についてチェックをするところなんだなと思ったものです。

 

労働局

労働基準監督署と似たような語感のお役所に「労働局」というものがあります。

こちらも厚生労働省の部局のひとつなんですが、全都道府県に設置されています。

 

筆者の経験では、個別相談するならこちらの方が良いと思われます。

ま、担当者の性格にも依るかもしれないのですが、かなり具体的に相談に乗ってくれました。

 

相談の流れは労基に行った時と同じだったのですが、最終的には

「あなたの言い分の方が分がありそうですね。介入もできますよ。」

と言っていただけました。

 

労働局の介入には2種類あります。

本来は3つなんですが、ひとつめの「労働相談」は既に行っているので、実質2つです。

1.助言・指導

 紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示す

2.斡旋(あっせん)

 裁判で言うところの「調停」

 

どちらももちろん無料で依頼できます。

 

ただし、法的な拘束力はありません。

 

労働局から指導を受けたり、紛争解決のための斡旋を受けても会社側がノーと言えばそれまでです。

 

が、労働局から労働問題について指導を受けたという事実は残ります。

これは企業にとってはダメージが大きいと思われます。

 

経営者がそこに思いが至れば問題が前向きに解決する糸口が掴めるかもしれません。

参考:厚生労働省HP

「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく3つの紛争解決援助制度

 

「介入できますよ。」

この一言に筆者は随分勇気付けられ、その後の行動を起こすことができたのです。

 

本日はここまでとさせていただきます。

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